大判例

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名古屋地方裁判所 平成7年(ヲ)3060号 決定

主文

引渡命令の執行までの間、別紙物件目録≪省略≫記載の不動産に対する相手方らの占有を解いて、名古屋地方裁判所執行官に保管を命ずる。

執行官は、その保管にかかることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。

(裁判官 政岡克俊)

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